遺産相続手続き/遺言書作成
先ずはお電話かメールにてご相談ください【無 料】
当行政書士事務所では「遺産相続」や「遺言書」に関する業務を取り扱っております。
▶相続が発生した後の遺産分割協議書の作成、遺産分割の手続き
▶相続前においての相続対策やご心配事の相談など
▶先ずはご連絡ください。
▶遺言書は、作成しようと思ったときがその時期だと思います。
▶遺言書は、一度作成してもあとから内容変更・書き直しが可能です。
▶最初は気楽にご相談ください。
詳しくは、下記をご覧ください。
相続手続き業務
遺産相続の手続きの流れ
(1)相続人の特定 / 相続財産の特定
お亡くなりになった方(被相続人)の、出生時からの戸籍謄本をとり、相続人を確定させます。
次に、銀行や郵便局等の預貯金や土地・建物等の不動産の調査を行い、相続財産の特定を行います。
また、債務の有無も調査いたします。債務の調査には保証債務を含みます。
(2)相続を承認(単純承認)するかどうかの検討
債務がある場合、相続放棄や限定承認をした方がよい場合がありますので、相続方法を慎重に検討します。
原則3ヶ月以内に決めなければいけません。
(3)遺産分割協議書の作成
遺産分割について相続人全員で話し合い、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判又は調停になります。
遺言書があれば、遺言書の内容を尊重いたします。
(4)名義変更手続き
遺産分割協議がまとまったら、相続財産の名義変更や処理手続きに入ります。
例えば、下記のようなものです。
●金融機関(銀行・郵便局・証券会社 等)
●土地・建物等の不動産
●自動車・バイク
相続財産ではありませんが、次の手続きも必要な場合があります。
●生命保険
●住宅ローン(団体信用保険)
●電話・ガス・電気 等
●公的年金
銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)・証券会社等の手続きも、ご自分で出向かれることなく、当事務所が代理で手続きいたします。
生命保険(死亡保険金請求・入院給付金請求)の請求手続きや、病院での診断書等の請求についても代理手続きいたします。
【戸籍謄本・改製原戸籍等の取り寄せ/取得代行】
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遺産相続手続きには、相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・改製原戸籍などが必要です。
それに加え、配偶者や子供など法定相続人の戸籍謄本なども必要です。
すべての戸籍を集めるのは時間的にも労力的にも大変な作業です。
戸籍の取得代行はお任せください。
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また、例えば、前妻との間の子供も法定相続人となり戸籍謄本が必要となります。
疎遠な場合や音信不通の場合でも、行政書士は職務による戸籍謄本の取得や住所の特定が可能です。
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全国どこの自治体からでも取り寄せ可能ですので、ご依頼下さい。
遺言書作成・相談業務
◇遺産を分割する際、各相続人には法律で定められた割合(法定相続分)がありますが、遺言によってその割合を変えることが出来ます。
◇従って、遺言書を作成することで、相続人ごとに思いの金額や特定の財産を残すことが出来ます。
◇ただし、遺言書は法律に則って作成しなければ効力がありません。
◇また、遺留分を考慮する必要が出てくる場合もありますので、遺言書の作成や手続きは専門家にお任せください。
◇さらに、実際に相続が発生した際には、確実に遺言書の内容どおりに実行する「遺言執行手続き」まで行います。
遺言の方式(遺言書の種類)
(1)自筆証書遺言 手続きとしては一番簡単な方式です
日付・署名・内容を自筆し、押印します。
*財産目録については、パソコンでの作成や通帳コピーの添付などで作成できるようになりました。(2019年1月より)
●長 所
①いつでもどこでも手軽に作成することができる。
②自分自身で作成できるので、お金がかからない。
③誰にも内容を知られること無く作成できる。
▲短 所
①変造や紛失の恐れがある。
②相続発生時に遺言書が発見されない恐れがある。
③法律的に無効であったり、内容のあいまいさによって紛争の恐れがある。
④家庭裁判所に提出し、検認手続きが必要。
*2020年7月より自筆遺言書の保管制度が始まりました。法務局に保管することで変造や紛失の防止ができ、また家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
(2)公正証書遺言 最も安心・確実な方式です
証人2人の立会いの下、公証役場にて遺言者の意思を文書にして作成する方式。
公証人によって作成されますので、遺言の中でもっとも安心です。
費用は掛かりますが、それだけの安心につながります。
●長 所
①変造・紛失の恐れがない
②法的に無効となる心配がない。
③家庭裁判所の検認手続きが不要。
④遺言者が遺言当時に正常な意思能力を有していたことを公証人が証明できる。
▲短 所
①費用が掛かる
②準備に手間がかかる。
(3)秘密証書遺言 この方法は、実務上あまり利用されていません。
遺言者が署名押印した遺言書を封筒に入れ、遺言書と同じ印鑑で封印し、公証人・ 証人2人の前に提出し自己の遺言であることを証明してもらう方式。
内容については、ワープロ書きでも認められています。
●長 所
①遺言書が遺言者本人の物であることが明確に出来る。
②誰にも内容を知られること無く作成できる。
③公正証書遺言よりは安価に出来る。
▲短 所
①変造や紛失の恐れがある
②相続発生時に遺言書が発見されない恐れがある。
③法律的に無効であったり、内容のあいまいさによって紛争の恐れがある。
④家庭裁判所に提出し、検認手続きが必要。
遺言書は、一度書いたら終わりではありません。
財産が増えたり、内容を変えたくなったら、何度でも書き直しができます。
ただ書き直しが出来るのは、元気なうち、相続が始まる前までです。
相続は必ずやって来ます。
元気なうちに想いを残しましょう。
遺言書の作成・ご相談は、当行政書士事務所までご連絡ください。
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