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建設業許可申請

(新規・更新・業種追加・変更届)

春日市と那珂川町の建設業許可専門の行政書士事務所

当行政書士事務所では、建設業許可申請の手続き代行を行っております。

新規に建設業の許可取得をお考えの業者様、すでに建設業許可をお持ちの業者様の更新手続き、業種追加、変更事項の届出等、何でもご相談ください。

 

建設業許可取得後に、銀行融資・公的融資申込みサポート   補助金申請サポート も行っておりますので、併せてご依頼ください。(融資、補助金のみのご依頼も受け付けております。)

*産業廃棄物収集運搬業許可申請もご相談ください。

*新規に建設業許可の取得をお考えの業者様は、下記を参考にご覧ください。

建設業許可 許可要件等​

 

◆建設業の許可

 

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

ⅰ.建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

ⅱ.建築一式工事以外の建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

→ 要するに

建築一式工事で1,500万円以上 建築一式工事以外で500万円以上の工事を請負う場合は許可が必要です。(注意:消費税込みの金額です)

 

また、建設業許可は、法人だけでなく個人でも取得できます。

 

 

◆許可の区分

1.大臣許可と知事許可

建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

ⅰ.2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

        ・・・国土交通大臣

ⅱ.1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

        ・・・都道府県知事

 

2.一般建設業と特定建設業

下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。

この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

 

3.業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

 

4.許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに行うことが必要です。

 

◆許可の要件

 

下記の5つの要件を満たしている必要があります。

①経営業務管理責任者がいること

建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要

(例)

 ・法人常勤役員,個人事業主での5年以上の経営経験

 ・建設業経営経験2年以上 + 補佐する者(経験5年以上)がいること

②専任の技術者がいること

下記のいずれかに該当しなければいけません。

 ・申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、高卒5年以上の実務経験

 ・学歴を問わず、申請業種について10年以上の実務経験

 ・申請業種に関して法定の資格免許を有する者

    

③請負契約に関して誠実性があること

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません

 

④財産的基礎、金銭的信用があること

《 一般建設業 》 次のいずれかに該当すること。

 ・自己資本が500万円以上であること

 ・500万円以上の資金調達能力を有すること

《 特定建設業 》 次のすべてに該当すること。

 ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

 ・流動比率が75%以上であること

 ・資本金が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること 

⑤欠格要件に該当しないこと(一部抜粋)

 ・成年被後見人、被保佐人、破産者

 ・建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

 ・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者などに該当しないこと

◆許可後の手続き

 

許可後においても、内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、変更届等を提出しなければなりません。

▶ 建設業許可申請にかかる費用 (一般建設業許可:目安)

①当事務所基本料金

  +

申請手数料(許可手数料・登録免許税)

 申請には、県または国に納付する 手数料が必要です。

             【①事務所料金】 + 【②申請手数料】

新  規  (知事許可)132,000円          90,000円

                  (大臣許可)187,000円        150,000円

更  新  (知事許可)  88,000円        50,000円

      (大臣許可)132,000円        50,000円

業種追加  (知事許可)  88,000円        50,000円

      (大臣許可)132,000円        50,000円

決算変更届 (知事許可)  44,000円        ―

      (大臣許可)  44,000円        ―

その他変更届(知事許可)  22,000円              ―

      (大臣許可)  22,000円        ―

■消費税込みでの表示です

■特定建設業許可の場合はお問合せください

別途、公的書類取得費・交通費がかかる場合がございます

手続きは大変面倒で時間と手間がかかります。

建設業許可申請手続き代行(新規・更新・業種追加・変更届)は当事務所へご依頼ください。

下記の申請手続きも受付けております。

 ・産業廃棄物収集運搬業許可

 ・建設コンサルタント登録

​ ・電気工事業(業者登録・みなし登録・開始通知)

 

 

 

〒816-0846

福岡県春日市下白水南7-144 アルフィーネステーションプラザ405

行政書士ツツミコンサルティングオフィス 堤 和久

TEL 092-592-3435

事務所は、春日市と那珂川市の境目付近に位置し、JR博多南駅より北へ400m 新幹線沿いにあります。
JR博多駅からは、JR博多南駅まで新幹線(博多南線)で8分、駅から徒歩5分。
お車でお越しの際は、事務所敷地内の駐車場をご案内いたしますので、事前にご連絡ください。

<対応エリア>

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