電子定款作成・認証
法人設立手続き
株式会社/合同会社/NPO法人
一般社団法人/有限責任事業組合
医療法人/宗教法人 など
電子定款に対応しています!
電子定款にて作成しますので、印紙代4万円が節約できます
設立直後の資金調達(借入申込み)にも対応!
営業許可等の申請手続きもお引受けします!
▶当行政書士事務所では「株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人」など、各種法人の設立手続き代行業務を行っております。「有限責任事業組合」設立にも対応いたします。
▶法人での起業、個人事業主の法人成りなど、会社設立手続き代行は当行政書士事務所へ。
▶原始定款(会社設立時の定款)の作成や公証役場での定款認証のみの依頼にも対応いたします。もちろん電子定款で対応いたします。(当事務所への報酬負担はありますが印紙代4万円は不要となります。)
▶医療法人、宗教法人、また、発起人4人(社)以上で設立し法人格のある、事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく)の設立についてもご相談ください。
▶設立・開業後の、営業許可等申請手続き、借入サポート、資金繰りサポート、役員退職金準備、会社運営サポート等も行っております。
▶会社設立には多くの書類を必要とし、手続きにも多くの時間と手間それと知識が必要です。
▶株式会社設立手順や必要書類は下記にて解説…【株式会社設立の手順】を参考にご覧ください。
会社の商号、発起人、役員、資本金、事業目的などの基本事項を決定します。
許認可が必要な事業の場合、事業目的は重要です。
決定した基本事項の内容により、定款を作成します。
定款には、必ず記載しておかなければいけない絶対的記載事項があります。設立後に各種営業許可申請を予定されている場合は、特に注意が必要です。
定款を作成したら、公証役場へ持ち込み、公証人により認証を受けます。
発起人全員の印鑑証明書や実質的支配者となるべき者の申告書などが必要です。
公証役場では、認証手数料・定款謄本代で 約 52,000円(3~5万円 資本金により変動) が必要です。
定款は3部作成し公証役場保管用に 印紙4万円 を貼付します(紙定款の場合)。
電子定款認証の場合印紙4万円は不要です。詳しくはお問い合わせください。
発起人の個人口座へ振込みまたは入金します。
その通帳のコピーを利用して登記申請に必要な「払込証明書」を作成します。
資本金の払い込み後、法務局へ設立登記申請をします。
法務局への手数料(登録免許税)15万円 が必要です。
主な提出書類・必要書類(例)は次のとおりです。
・設立登記申請書 ・定款 ・発起人の決定書 ・取締役/代表取締役の就任承諾書 ・印鑑証明書 ・払込証明書 ・登記事項を記録したCD-R ・印鑑届出書 など
設立登記申請をしたら、1週間前後で手続きが完了します。
法務局へ出向き、印鑑カード交付請求、必要な部数の登記事項証明書・印鑑証明書を取得します。
なお、法務局から登記完了の連絡はありません。申請時に完了予定日を確認しておいてください。提出した申請書類等に不備があった場合には電話連絡があります。
税務署・県税事務所・市役所等へ決められた期限内に届出が必要です。
営業許可等が必要な事業の場合には、官公署へ許認可の申請をします。
さあ開業です。
◆◇◆ 設 立 費 用 ・ 料 金 ◆◇◆
株式会社設立
◎法定費用 (必ずかかる費用)
公証役場:認証手数料 *1 52,000円(謄本代等含む)
:定款印紙代 *2 0円(電子定款は不要)
法務局:登録免許税 150,000円
計 202,000円
【 *1:認証手数料は資本金の額により変動】
100万円未満:3万円
100万円以上300万円未満:4万円
上記以外:5万円
【 *2:定款印紙代】
当事務所では電子定款で対応しますので印紙は必要ありませんが、従来の紙定款で作成される場合は 4万円の印紙を貼る必要があります (詳しいことはお問い合わせください)
◎当事務所報酬(株式会社の場合)
電子定款作成・認証・設立登記:110,000円(税込)
登記完了後の書類取得を依頼された場合:実費
→ 登記事項証明書(600円/1通)・印鑑証明書(450円/1通)
▶当事務所の料金は、登記費用(司法書士報酬)込み です
電子定款のみ依頼の場合:38,500円(税込) ~(作業内容により)
→ 当職が電子署名をしたものを公証役場へ送信し認証してもらいます
当行政書士事務所では、上記以外の追加料金は発生いたしません。
■ご自分でお手続きされる場合には、定款印紙代 4万円が余分に必要となります。さらに、交通費・書籍代・コピー代等がかかることや時間や労力のことも考えると専門家へ依頼された方がお得かもしれません。
■法人印をご用意していただく必要があります
■元銀行員の行政書士です。会社設立後の資金調達・補助金申請もお任せください。