古物商許可申請
中古品・中古車等を取り扱う場合は許可が必要です
当行政書士事務所は「古物商許可」の申請手続き代行業務を行っております。
▶「古物商許可」は、リサイクルショップや中古車販売店など、中古品を取り扱う場合に必要な営業許可で、営業所が所在する都道府県の公安委員会から許可を受けなければいけません。申請書の提出先は、営業所を管轄する警察署となります。
▶また最近では、中古品の売買を事業で行う場合のほか、インターネットやネットオークションで継続的に中古品を取り扱う方が増えており、その場合でも許可を取得しておく必要があります。
▶お急ぎの場合、当行政書士事務所では、警察署への申請書提出が最短2日で可能です。
*春日警察署・筑紫野警察署・博多警察署・南警察署など福岡地区警察署管内
*必要な公的書類が揃っている場合
▶申請に必要な公的書類の取得代行も承っております。
▶手続き代行は福岡県内全域・佐賀県内対応|先ずは、お電話かメールにてお問い合わせください。
▶古物商許可の内容・申請時の必要書類は下記をご参考ください。
古物商許可申請の内容説明
【古物営業に関する許可の目的】
中古品などの古物取引には、窃盗や強盗といった犯罪によって取得された物品が混じっているおそれが考えられ、古物の売買が自由に行われると、犯罪に関する物品が処分されやすくなり、犯罪が助長されることにもなります。そこで、古物営業法に基づいた許可制がとられています。
【許可取得に必要な資格等】
■特に資格はいりませんが、次の方は許可を受けることができません。
(古物営業法第4条,一部抜粋・省略)
*暴力団員やその関係者
*禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者
*刑法第235条(窃盗)で罰金刑を処せられ5年を経過していない者
*住所が定まらない者 など
【申請書類について】
■提出先 : 営業所を管轄する警察署
■提出書類(例)は下記を参照(*福岡県の場合)
①許可申請書 ②住民票 ③身分証明書 ④略歴書 ⑤誓約書 ⑥定款の写(法人) ⑦登記事項証明書(法人) ⑧ホームページURLの使用権限を有することを疎明する資料(インターネット利用の場合)
*②~⑤は営業者・管理者の各々必要 (②③④は兼任の場合一部でよい)
【申請手数料】
■19,000円 : 県収入証紙にて納付 (警察署内で購入可能)
【許可までの日数】
■申請書を提出してから40日程度
【許可取得後について】
■営業上の義務
・標識の掲示 ・管理者の設置 ・売主の身元確認 ・取引の記録 ・警察への申告 など
■届出に関する義務
・商号、営業所、代表者などの変更届出 (原則14日以内)
■古物商許可取得後は更新手続きはありません。しかし、上記のような古物営業法によるルールを遵守し、許可が取り消されないように注意しなければいけません。
当事務所の料金(税込)
(1) 古物商許可申請手続代行(個人)38,500円~(法人)49,500円~
*提出先警察署により交通費が発生する場合があります
*申請手数料として別途19,000円が必要です
(2) 公的書類の取得代行 3,300円~ (住民票等の費用込み)
*公的書類とは「住民票」「身分証明書」
*料金は依頼内容によりますのでお問い合わせください
<参 考>申請に必要な公的書類の取得場所
◇住民票:住所地
◇身分証明書:本籍地
▶当行政書士事務所は、古物商許可申請代行の実績が多い事務所です
▶今までに申請代行した中で不許可はありません
お問い合わせはお電話かメールにて